シリーズ:酒税法は楽し⑥ ~いわゆるワインの話~

 蒸留酒あたりまでは、楽しくやれていたんですけどね。酒類の判定の後半戦は地獄が待っておりました。それは世界中にマニアが存在するワイン(果実酒)の話・・・。

 

 ワインがややこしいのは、「果実酒」と「甘味果実酒」に分かれる点です。税率も全く違います。果実酒は1klあたり80,000円、甘味果実酒は1klあたり10,000円×アルコール分(※例外あり)。「砂糖を入れたら甘味果実酒」・・・みたいな簡単な話ではないところが厄介なのです。

 

 酒税法上、ワインは5種類の製法に分かれます。ワイン通でも何でもない私には、この時点で勘弁して~って感じです。ソムリエかぶれな人には得意なところかもしれません。
(1)本格果実酒・・・果実もしくは果実+水のみを発酵させたもの
(2)補糖果実酒等・・・果実もしくは果実+水に、砂糖を入れて発酵させたもの
(3)再発酵果実酒等・・・果実酒(完成品)に糖類等を入れて再発酵させたもの
(4)アルコール等添加果実酒等・・・果実酒(完成品)にアルコール等を添加したもの
(5)薬剤甘味果実酒・ベルモット・・・果実もしくは果実+水に、薬剤を入れて発酵させたもの。ちなみにニガヨモギを原料としたベルモットは、カクテルの王様「マティーニ」の材料ですね(これはBarで語れるネタですな)。

 

 (1)と(5)はそれぞれ果実酒と甘味果実酒に該当することになりますが、(2)から(4)については、アルコール分、使用している副原料および補酒の種類、分量などによってどちらに該当するかが変わってきます。その判定を覚えなければいけないのがなかなか大変です。

 

 私にとっては、味以前の問題ですね。ついついスーパーや酒屋でボトルの裏側を見るクセがついてしまいました。うっかりワイン通に見えていたりして・・・。判定が完璧にできれば「点数取れビアーン」なのですが。