シリーズ:酒税法は楽し① ~課税のタイミングはいつ?~

 前から興味のあった「税理士試験」の勉強を始めました。目的は、税理士の資格を取るためではなく、気になる科目があったからです。それは「酒税法」。
 酒税法は、税理士試験で1~2を争うほどのマイナー科目。なぜならば酒税法を選んでしまうと、メジャーどころの「消費税法」が選べなくなるから。税理士をめざす人なら、身近で業務にも必要な消費税法を選びますからね。
 
 なぜ、たかみんが酒税法の勉強を始めたか・・・一番の理由は「酒が趣味だから」(ハイ分かりやすいですね)。あと、「税理士を持っている診断士」はたくさんいるが、「酒税に詳しい診断士」はいないから。つまりネタ的にもオイシイってことです。

 てなわけで、今回から楽しくって身近な「酒税」について書いていこうと思います。

 

 酒税を負担しているのは当然ですが、みなさん自身です。酒税の基本は「製造場移出時課税制度」といい、製造場(メーカー・酒蔵のイメージ)から外に出した時に課税されます。つまり、メーカーが私たちの代わりに払っているということですね。アルコール1度以上の飲料には必ずいくばくかの酒税が乗せられています。
 酒税法は古くからある法律なので、「製造場内でこぼしちゃった」という場合の規定や、「ドロボーに酒蔵に入られて飲まれちゃった」という場合の規定などが、わざわざされています。そんな条文を「暗記しろ」って言うんですから、面白い試験ですよね。

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コメント: 1
  • #1

    河野 (火曜日, 04 8月 2020 23:52)

    こんばんは、たまたま酒税で納税義務を課せられてどうしたもんかとネット検索していて通りすがったものです。一つご意見をお聞かせください。

    私は輸出のための未納税酒を扱う事業所(機内食の会社)に勤めています。この度コロナの影響で輸出未納税酒が輸出できず税務署に相談したところ特例措置として納税し航空会社へ販売(国内流通という意味)もよし、廃棄するならそれもよし、返品もありと、ある程度の縛りを解いてもらう措置をとっていただきました。(今後の相談はまとめて一回で問い合わせてほしい旨の発言もありました)

    通常であれば輸出し(機用品として国際線の航空機へ積み込む)その輸出証明書を付表として酒税納税申告(e-Tax)しております(付表は最寄り税務署へ郵送)。もちろん未納税酒ですので納税額は0円となるのですが今回メーカーが引き取り(戻し入れ)を承諾いただき返品しました。その際に私の無知で移入証明書を税務署へ提出(郵送)し忘れました。というか知らなかった。このことを税務署へ問い合わせると原則通り納税してくださいとの回答。申告は期日までにしているのに付表の提出漏れがあったばっかりに約47万円を納税することとなります。会社では報告書を提出し処分が下るのを待つ次第ですが、なんか納得いきません。ちゃんと納税申告はしているのに付表を忘れただけで課税とは頭の固いお役所に逆切れ寸前です。”相談はまとめて一回”が頭にあったので調べずに申告した私も悪いですが、何か免除される方法はないものでしょうか。ご意見だけでも救われます、よろしくお願い致します。

    追伸:他人様へ愚痴れただけでも少しスッとしました。